KJCTOUR

韓国ビザ申請代行

韓国大使館認定韓国ビザ申請代行旅行会社

料金

弊社のビザ代行手数料10,000円に別途印紙代の料金になります。
※印紙代はシングル、マルチによって異なります。
※国籍によっては料金が異なりますので、お問い合わせください。
※留学生ビザも代行できますので、お問い合わせください。

必要書類

お問い合わせ方法

①お問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからメール
当社からお客様へお電話又はメールで内容確認

②書類受付後お振込み

直接書類送付又は
弊社直接訪問
※訪問日及び時間を事前にお知らせお願いします。

③代理申請

代理申請後ビザ許可がおりましたら、当社から受け取り後お客様の指定先まで配送致します。
※当社訪問で受取も可能です。

お送り先住所

〒140-0001
東京都品川区北品川1-10-4Y.Bビル5F
株式会社ケイジェイシー
ビザ担当者宛
Tel:03-5796-9721/Fax:03-5796-9723

お振込み先

銀行名 三井住友銀行
支店名 三田通支店
口座種類 普通
口座番号 8212304
口座名 カ)ケイジェイシー

注意事項

※ビザ申請後は、キャンセルまたは申請速度及びビザ種類などの変更は一切できませんのでご了承ください。
※ビザ発給は領事館の判断となります。万が一ビザの取得ができなかった場合でもお支払い済の代金のご返金はできませんので予めご了承お願い致します。
※土日、祝日は受け取れな場合がございますので、平日必着にてお送りください。

※お住まいが 東京都/千葉県/埼玉県 栃木県/群馬県/茨城県
方のみ受付できます

韓国ビザ種類

利用目的詳細ビザの種類
観光・商用短期滞在(90日以内)C-3
(短期総合)
留学長期留学(91日以上)D-4
(一般研修)
専門大学・大学・大学院留学D-2
(留学)
就業ワーキングホリデーH-1
(観光就労)
日本企業からの転勤(駐在)D-7
(駐在)
D-8
(企業投資)
現地企業で働くE-5
(専門職業)
E-7
(特定活動)
語学学校講師E-2
(会話指導)
国際結婚結婚して韓国に住むF-6
(結婚移民)

短期訪問ビザ

(観光、各種行事、出張、家族又は知人訪問など)
滞在期間:90日以内 / 有効期限:3ヶ月以内
ビザ種類対象者必要書類
C-3-1家族訪問

共通書類(←Link参照)

o 渡航理由書、および日程表(スケジュール)

*指定書式なし/A4サイズ用紙に各1枚程度ずつ/韓国語または日本語で詳細に作成

o 結婚式の招待状や診断書など入国目的を証明する書類など(目的と該当しない場合は理由書を詳しく作成すること)

- 病院診断書(1ヶ月以内):

患者名など基本的な事項、診断内容、および病院情報等の記載必要

o 家族関係を証明する公的書類(原本、3ヶ月以内)、本人に立証責任

- 韓国の家族、基本、婚姻関係証明書など

(注意 : 韓国の証明書は詳細、住民登録番号全て記載したものを提出すること)

- 日本の戸籍謄本※1

* 韓国にいる家族や韓国国籍者との関係立証ができるもの

* 帰化者は帰化事実が記載してある戸籍(原戸籍)から現在に至る戸籍謄本※1

※1. 日本国籍者以外の場合は外国権限当局が発行した本人との家族関係の立証書類を提出(立証書類にはアポスティーユ、または外国権限当局からの真偽確認、翻訳公証および領事確認したものであること、帰化の場合も含む)
セミナー・学会参加、親善試合、各種行事、各種研修参加

共通書類(←Link参照)

o 招待状(原本、主催側の正式な印鑑が押印されたもの)など入国目的を証明する書類

*招待状:訪問者、訪問目的、及び訪問期間など記入

o 詳細の日程表(スケジュール)

o 往復航空券(現在は提出不要)

o ホテル予約確認書(現在は提出不要)

*ホテル以外の場合:宿泊先の住所、電話番号、及び担当者の姓名と生年月日
C-3-3医療観光

共通書類(←Link参照)

o 診療の予約確認書(原本、病院印が押印されたもの)

*予約者名、予約内容、予約日程、及び病院情報等の記載必要

o 往復航空券

o ホテル予約確認書

*ホテル以外の場合:宿泊先の住所、電話番号、及び担当者の姓名と生年月日
C-3-4会議、ビジネス商談等の各種出張

※機械設置、メンテナンス、使用方法の指導等は短期就業(C-4)に該当

共通書類(←Link参照)

o 在職証明書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの、手書き不可)

*英文姓名、生年月日、入社日、部署(担当業務)、及び職位の記載が必要

o 出張命令書(1ヶ月以内の原本、社判が押印されたもの、手書き不可)

*指定様式を使用 #出張命令書 様式

o 日本の登記簿謄本(3ヶ月以内の原本)

o 韓国の会社の登記簿謄本または事業者登録証(コピー可)

o 韓国の会社からの招聘状(1ヶ月以内、コピー可、手書き不可)

*招聘状内容

 ①韓国の会社(最終出張地、End User)とビザ申請者の所属会社の間の関係に関する説明(下請関係など)

 ②招聘受けた方(ビザ申請者)の人的事項、招聘目的、招聘期間

 ③招聘受けた方(ビザ申請者)の出張の必要性

 ④ビザ申請者の韓国へ入国後、出張期間内の行動について保証するという内容の記載
C-3-9一般観光、知人訪問

共通書類(←Link参照)

o 往復航空券のコピー

o ホテル名および電話番号 申請書に正確に記入すること

*知人(家族)の家で宿泊する場合:宿泊場所の住所、電話番号、知人(家族)の姓名と生年月日

o 国内滞在経費支払いのための財政能力立証書類(2023年1月16日から日本国永住資格者は提出不要)

ex. 残高証明書(申請日から1ヶ月以内発行、原本)、または通帳など銀行口座内訳書(申請日から過去1ヶ月間の内訳書、通帳は原本持参) 2023年11月16日から実施

*本人名義の財政能力立証書類がない場合、本国の親名義の財政書類提出可能(公式の家族関係証明書類の提出も必要)

*口座名義人姓名はパスポート姓名または在留カードと同一であること

o 34カ国国民の追加書類

第3国国民に対する日本在留資格による追加書類(←Link参照)

*34ヶ国の国民は上記のいずれかに該当する場合のみ駐大阪大韓民国総領事館にて査証申請が可能であり、査証申請の際に、本人の住民票、旧パスポート、または旧在留カードなどを提出してこれを証明しなければならない

以下該当する34ヶ国:

中国、フィリピン、インドネシア、バングラディッシュ、ベトナム、モンゴル、タイ、パキスタン、スリランカ、インド、ミャンマー、ネパール、イラン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギスタン、ウクライナ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ペルー、シリア、スーダン、マケドニア、コソボ、キューバ、パレスチナ、イラク、イエメン、アフガニスタン、カメルーン、ソマリア、ガンビア、セネガル

▶詳しい内容は以下のリンク先をご確認ください。

一般観光(C-3-9)査証発給再開等のご案内(22.6.1.施行)(←Link参照)